1989-10-23 第116回国会 参議院 予算委員会 第2号
したがつて、租税理論上、負担の公平という見地からみると、個別消費税のほうが売上税よりもすぐれていると言える。 このように書いてございます。 なお、売上税となっておりますが、この前の売上税とは全然別な、この当時は取引高税の時代でございます。
したがつて、租税理論上、負担の公平という見地からみると、個別消費税のほうが売上税よりもすぐれていると言える。 このように書いてございます。 なお、売上税となっておりますが、この前の売上税とは全然別な、この当時は取引高税の時代でございます。
実にかくのごとくでありまして、私は、大衆生活が、資本家という支配階級が牛耳る国家権力によつて、租税制度を通じていかに圧迫されているか、はなはだ憤懣にたえないのであります。給与所得者の租税負担の重いことにつきましては、昨年吉田内閣がわが国の実情に即した合理的な租税制度を確立するということで設けられたあの税制調査会の答申にも明らかであります。
従つてこの建設事務についても、九電力会社の地元に皆電気を発電所は売るということにすると、これはその地元だけがよくて広い需用者が無関係であつて租税でできたものとしては適当でないから、大送電線を大阪まで作つてそうしてこれによつて電気を、或る所はダブついていて困る、或る所は逼迫して困るというようなことをできるだけ調整したいということを考えております。
零細な所得の人たちが却つて租税の重圧に苦しんでおるのではないだろうか、こういう問題があるだろうと思います。この点につきまして、私は個人の事業におきまして必ずしも正確な記帳が行われていない、或いは又青色申告者でない場合の問題であろうと思うのでありますが、専従者につきまして一人七万円の損金経理が認められていない。こういうところに相当の問題があるだろうと思うのであります。
そこで一般的な問題でありまするが、一般的には国が大体見積つて租税収入の予算を立てておりまして、各税務署には以前はそれぞれ割当とかいうことがあつたようであります。今はなくなつておるようでありますが……。そこで国税庁といたしましては、課税に重点があるのだろうか、徴税に重点があるのだろうか。
その後府県民税、地租家屋税等の普遍的の税源は、市町村税、固定資産税として市町村に委譲されたために、改正案実施の昭和二十五年度よりは、事業税が五六%、入場、飲食税が一三%となつて、租税体系は地域的に不均衡を著しくし、地方税の殆んど大部分を商工業者が負担することになつたのであります。即ち府県税の事業者別負担割合を改正前後を比較しまするというと、左の通りであります。
従つて租税収入も、仮に今のままでずつと行きますれば、いわゆる一兆七百億くらいに行くのじやないかと見ているんです。その程度に歳出のほうも圧縮したい、この規模に留めたい、こういう財政規模に留めるという方針を取りたいと考えているのであります。
よつて租税特別措置法の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正議決すべきものと決定いたしました。 なお諸般の手続は先例により、委員長に御一任を願いたいと思います。それから多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 西川甚五郎 小林 政夫 森下 政一 青柳 秀夫 木内 四郎 藤野 繁雄 土田國太郎 三木與吉郎 成瀬幡治
今度の改正によつて租税特別措置法その他すべて総合して、例えば特別償却の範囲の拡張、その他いろいろ頂いている資料によつても五つばかり項目が上つておるのですね、それで相当額の法人税の減収が今度の改正によつて見込まれておるわけですが、これも今のような工合に、つまり中小の法人と大法人との振合いというものはわかりませんか。
従つて租税の払い戻しも不成立予算の三十億から六十億に倍加している。これもやはり景気が悪くなるという見通しに基いている。従つて、この財政規模については、こういう御説明の仕方自身は、国民に対するごまかしであつて、もつと実際的な説明をすべきである。
従つて租税の負担公平といつた面から考えますよりは、むしろそういう発行の条件と考える方が妥当な考え方ではあるまいか。
○政府委員(森永貞一郎君) 曾つて租税の賦課決定の事務が内局にございましたときに、そういう事態は全然なかつたことを私ども確信しております。その大蔵省の伝統もございますし、今回の機構改革におきましては、中央の徴税局、これは全然賦課決定の事務をやらないわけであります。国税局以下の第一線機関で独立に賦課決定をやらせるわけでありますから、さような政治取引をされるということは万ないことを確信しております。
よつて租税等の請求権の特質をも考慮し、徴収の猶予または滞納処分の執行猶予については徴收の権限を有する者の同意がなくてもその意見を聞いて定めることができることにする必要があるというのがその理由であります。
よつて租税等の請求権の特質をも考慮いたしまして、徴収の猶予又は滞納処分の執行猶予につきましては、徴収の権限を有する者の同意がなくてもその意見を聞いて定めることができることにする必要があるというのが理由でございます。
差引これだけ上りましたということだけ国会に報告して審議を求めることになるのであり、丁度徴税費のほうは押付けちやつて、租税収入がこれだけありましたということだけ予算に載せることと同じことで、却つて国会の審議権を狹隘にして行くことになります。
行政協定の進行に伴つて租税協定というものが取結ばれるやに、われわれは聞いておるのでありますが、この租税協定の方は、現在どういう進行状態になつておりますか。それからもし原案があるとすれば、政府はどういう原案をお持ちになつておりますか。その点をひとつお聞きしたいと思います。
これは追つて租税特別措置法として提案いたす考えであります。しかしたとえば映画のフイルムの上映権等につきましては、特例を設ける必要はないのではないか。
これは追つて租税特別措置法の提案と同時にいたしたい。それからなお、勿論日本で課税しました場合は二重課税の防止協定を、條約を結びまして、日本で納めた税額をアメリカで納める税額から相互に控除するという條約を近く結ぶべく今進めておるのであります。そのことも附加えておきたいと存じます。
第二点といたしましては、結局現在の歳入面におきまして、十億か、二十億程度のものが少なくなるわけでありますが、船舶を入れたために結局は産業再建のために大いに役立ち、この船舶に関しまする業者の収入も十分に殖えて参るので、従つて歳入面におきましても、十億、二十億の取返しは十分につき、更に収入がそれ以上のものになる、従つて租税収入のほうもそれだけ十分にカバーし得るという将来の事態を考えるときに、大蔵当局としてこの
この法律の五条、七条におきましてかような規定を置きましたのは、この法律によつて確定いたしましたその対象については、同じくこの地方税法の六条の規定によつて、地方自治団体の判断によつて租税の減免ができるということをここに書き出したものでございます。